生活保護世帯のクーラー設置 |
- 日時: 2018/08/16 14:22
- 名前: 安仁屋
- 今年の7月に報道でもありましたが厚労省は
今年度以降に(2018/4/1)生活保護法を利用する世帯に冷房機(クーラー、暖房機能も付いたエアコン含む)の設置を認めました。
具体的には家具什器の特別基準として認めます。
・熱中症予防が特に必要とされる者 の居る世帯 ⇒ 5万円の範囲 高齢者、障害(児)者、小児及び難病患者並びに 被保護者の健康状態や住環境を総合的に勘案
・上記に該当しない場合 ⇒ 2万円の範囲
根拠は、 平成30年6月27日付け 厚生労働省社会・援護局保護課長通知です。
厚労省のあHPには未だUPされていないので取り寄せました。必要な方は下記までご連絡ください。
この数年の酷暑は尋常ではありません。 今年の4月以前に保護が決定している世帯に対しても同様の対処を望みます。クーラーを設置されている保護世帯の方でも「電気代がかかるから」という理由でスイッチを切って生活をおくっており脱水症状で救急搬送された方に今夏何人かお会いしています。 「夏季加算」の新設を真剣に考えてほしいと思います。
厚生中央病院 MSW 安仁屋(あにや) п@ 03−3713−2141
|
|